併用住宅とは
併用住宅の定義
「併用住宅」とは、居住空間だけでなく、店舗やオフィス、医院といった利益を得るための空間を併設している住宅のことです。
新築はもちろん、もともとは居住するためだけに建てた「専用住宅」でも、後から、例えば店舗として事業登録した場合は、専用住宅ではなくなり、併用住宅となります。
ローンの適用範囲が異なる
「併用住宅」で注意すべきポイントは、ローンの適用範囲が変わってくるということ。居住空間は住宅ローンの適用となりますが、店舗や医院、また賃貸の空間については事業ローン(融資)扱いとなります。
併用住宅の運用を考えている方は、金融機関に相談が必要です。
兼用住宅と併用住宅の違いは?
内部で行き来ができるかどうか
「併用住宅」と混同しやすいものに、「兼用住宅」があります。「店舗・事務所と住宅空間が住宅内部で行き来できるか」によって、両者は区別されいます。中で行き来ができる場合は「兼用住宅」で、できない場合は「併用住宅」となります。
また、それぞれが根拠としている法律も異なります。建築基準の「法第48条の用途地域」および「建築基準法第130条の3」で両者は区別されますが、延べ面積の1/2以上を居住のために有しており、床面積の合計が50平方メートルを超えないものである場合、兼用住宅として、第一種低層住居専用地域内にも建築することができます。
併用住宅の固定資産税の軽減措置について
併用住宅は、下記のような条件のもとでは、固定資産税の軽減措置が定められています。
200平方メートルという特例基準
固定資産税の特例として、200平方メートルを超える一般住宅用地の場合、原則、課税標準額が1/3に軽減されます。また、200平方メートル以下の小規模な住宅用地では、固定資産税は1/6に軽減されたうえで算定されるように定められています。
5階建て以上の耐火建築物
上記の特例基準をもとに、併用住宅では、5階建以上の建物かつ耐火建築である場合、総面積に占める併用空間の広さに応じて、専用住宅と同じ、または3/4から1/2までが軽減対象として適用されるように定められています。
4階建て以下の耐火建築物&それ以外
4階建て以下の併用住宅でも耐火建築物・ないしはそれ以外であれば、居住部分ではない併用空間が1/2以下の場合、専用住宅と同じ特例が受けられます。また1/2超あるいは3/4以下の場合、1/2が軽減対象となります。
併用住宅にはどんな種類がある?
併用住宅には下記のような種類があります。
賃貸併用住宅
住居の一部として賃貸物件を取り込んだ併用住宅は、「賃貸併用住宅」とされます。
賃貸併用住宅では、居住部分が1/2以上を占めていれば住宅ローンを利用できます。もちろん、必要な住宅設備を完備するためには借入額も大きくなるため、ローン返済には賃料をあてることが欠かせません。
事務所兼用住宅・店舗併用住宅
住居の一部に物品を販売する店舗を設置する場合は、「店舗併用住宅」になります。当初は専用住宅でも、自宅の一角で開業し、事業者登録をする場合は、店舗併用住宅ないしは事務所兼用住宅となるため、注意しましょう。


