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注文住宅で気をつける規制や制限
注文住宅を建てる場合、規制や制限に気をつける必要があります。知識があれば土地の購入や建物を建てる際に役に立つので、頭に入れておきましょう。
用途地域
一般的に都市部では都市計画に基づいた用途地域が定めだれています。地域や地区によって容積率や建ぺい率、高さ制限が変わってくるので、自分が家を建てたい地域はどのようになっているか調べておきましょう。
建ぺい率
建物を真上から見た時の投影面積に対する、敷地面積のことを建ぺい率と言います。都市計画地域内では、建物の規模が建ぺい率以下でなければならないと定められているため、土地の広さいっぱいいっぱいに建物を建てることができないことを覚えておきましょう。
容積率
建物各階の床面積を足した延床面積を敷地面積で割ったものが容積率です。 都市計画区域内では、適正な土地の利用密度にするため、容積率にも制限があります。
高さ制限
建築基準法により、防災や日照条件などの環境を守るために建物の高さ制限が設けられています。
高さに関わる制限は、絶対高さ制限、道路や隣地、北側斜線制限、日影規制などがあり、用途地域によって適用範囲が決まります。 特に日照権などとも関わりが深いため、近隣とのトラブルを避けるためにも、しっかり制限の範囲ないで設計を行うようにしましょう。
道路斜線
高さ制限の中でも、道路斜線は街の景観を保つために定められているものです。建物の前面道路の反対側の境界線からの距離により、制限を設けています。
北側斜線
これから建てる北側にある隣地の日照の悪化を防ぐための規制です。敷地の北側の隣地境界線から建物の距離によって制限を受けることになります。
隣地との距離
用途地域によって異なりますが、建物は敷地境界線から1〜1.5m以上話して建てなければならないことがあります。また建物の外壁は敷地境界線から50cm以上離すよう、民法にも定められています。
有効採光
建築基準法では、住宅の部屋には採光のための窓を設置しなければならない決まりがあります。住宅の場合の有効採光は、居室床面積の1/7以上の有効採光面積が必要と定められており、それによって窓の面積を決めなければなりません。
計算方法は「窓の面積×採光補正係数」となります。有効採光面積と窓面積は一致しないので注意してください。 採光補正係数は、光の入りやすさを表す数値で、隣地境界線からの距離など、窓の位置によって決まります。
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