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事務所兼用・店舗併用の注文住宅
店舗兼用住宅で注意すべきポイントは?
店舗兼用住宅を建築する際に、注意すべきポイントをみてみましょう。
セキュリティ面に対策が必要
店舗併用住宅では、セキュリティ面での配慮が欠かせません。事務所として商品の在庫や現金を扱う一方で、同じ建物内に住宅があるからです。防犯カメラの設置や金庫などを使用するようにしましょう。
また、店舗と住宅それぞれのスペースで入り口を分けたり、お客さんと生活上の導線が重ならないように設計することも大切です。
店舗に必要な設備を準備!
店舗併用住宅は、住宅であり、なおかつ店舗事務所でもあります。住まいの設備はもちろん、駐車場やお客様用のトイレ、在庫や従業員のためのバックヤードなど、店舗として営業するうえで必要な設備も、しっかりと確認して準備することが欠かせません。
とりわけバックヤードは、在庫や備品の管理、スタッフの事務作業など、売り上げにも直結しかねないスペースです。「居住空間を狭めたくないから」といった軽んじると、後悔するかもしれません。
建築基準法で押さえるべき要件は?
店舗兼用住宅を建築する際は、建築基準法上の要件も確認しなければなりません。
定めれた用途地域でなければ建築できない
店舗兼住宅を建てることができる地域は、あらかじめ定められている「用途地域」のみ。具体的には、例えば「第一種低層住居専用地域」では、例外を除き、店舗を建てることができません。
このほか、街づくりの条例などによっても自由に建てられない場所があることを押さえておきましょう。
第一種低層住居専用地域で建てられる店舗兼住宅とは?
「第一種低層住居専用地域」で店舗兼用住宅を建てるには、店舗の床面積が50平方メートル以下、なおかつ建物の述べ面積が1/2未満であることが条件。面積としては、かなり制限されることになります。
また上記の他にも、店舗と自宅が建物内部で行き来できることも、設計上の条件として課せられています。
用途地域の規定を守ること
すでに述べたように、建築基準法では「用途地域」という定めがあります。住居や商業、工業など、13種類の目的別に分けられた地域のなかで、建てられる建物の規定を守ることが必要です。
住宅ローンで店舗兼住宅を建てるには?
店舗兼住宅を宅ローンを活用して建てる方法について、下記で紹介します。
住宅ローンを借りるための要件
金融機関によっては、店舗兼用住宅でも住宅ローンを活用できるところがあります。条件は各銀行によって異なりますが、居住空間が建物の1/2以上の面積としてある、店舗部分は自ら使用する、といったことがポイントになります。
自宅でのスモールビジネスなどを考えている方には、店舗兼用住宅を住宅ローンで建てることは有効な一手でしょう。
店舗併用住宅のローンと控除のポイント
店舗兼用住宅では、条件をみたすことで、住居部分に関する住宅ローン控除を利用することもできます。住宅ローン控除とは、10年以上のローンで自宅を購入する場合、一定期間にわたって所得税から控除が行われる仕組みです。
店舗併用住宅の建築を考えている人は、ぜひチェックしてみてください。